精神保健指定とは

精神科診療及び研修の特徴

   精神保健指定医について精神保健福祉法の第十八条から第十九条の六に定められています。


   厚生労働大臣が申請に基づいて以下の条件に該当して第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有する者と認められる者を精神保健指定医に指定します。

精神保健指定医を申請する条件とは

   以下の4つが条件となっています。


 5年以上診断又は治療に従事した経験
 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験
 厚生労働大臣が定める精神障害の診断又は治療に従事した経験
 厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了

以上